第二次世界大戦後,ポツダム宣言にもとづいて,連合国側がわが日本の
戦争犯罪人に対して行った国際裁判。東京裁判ともいう。
1946(昭和21)年に開かれ,1948年までの2年6か月にわたって行われた。
連合国側は平和に対する罪などで満州事変以来の日本の侵略を責せめ,
東条英機元首相ら7人の絞首刑,16人の終身禁錮刑,禁錮20年が1人など,
全員が有罪とされた。
首相・陸相として対中戦争や対米英蘭開戦を主導。捕虜虐待、バターン死の行進、泰緬鉄道などを把握しながら十分に止めなかった責任。
広田弘毅
首相・外相として中国侵攻政策を支持。南京での虐殺報告を受けながら、軍部に実効的な停止措置を取らせなかった。
土肥原賢二
満州事変と満州国建国工作の中心人物。中国・ソ連・英米蘭への侵略戦争に関与し、東南アジアの捕虜に食料・医薬品を十分与えなかった責任。
板垣征四郎
満州事変を起こす工作に加わり、中国侵攻や対ソ・太平洋戦争を推進。東南アジアの捕虜収容所で多数を死亡・衰弱させた責任。
木村兵太郎
陸軍次官として対中・太平洋戦争の遂行に関与。ビルマ方面軍司令官として、捕虜の飢餓・虐待を止めなかった。
松井石根
南京攻略軍の最高司令官として、南京虐殺を知りながら有効に止めなかった指揮官責任。侵略戦争の共同謀議については無罪で、唯一の有罪はこの「防止義務違反」。
武藤章
陸軍省軍務局長として開戦政策に深く関与。スマトラやフィリピンでの捕虜・民間人への拷問、殺害、虐殺を防止しなかった責任。南京事件については、当時の地位では止められなかったとして責任を認定されていない。
それを崇拝してる神社があるという
首相・枢密院議長などとして軍事膨張政策を支持。対中・対米英蘭戦争やノモンハン事件に関与し、終戦間際にも和平に反対したと認定。残虐行為については無罪。
小磯國昭
関東軍参謀長として満州支配を進め、後に首相として戦争を継続。捕虜虐待の報告を受けても改善させなかった責任。
白鳥敏夫
外交官として日独伊の結合や軍事膨張政策を強く推進し、侵略戦争の共同謀議に参加したと認定。個別の戦争遂行や残虐行為では有罪になっていない。
東郷茂徳
外相として対米交渉を担当したが、最終的に対米英蘭開戦の決定に参加。侵略戦争の共同謀議・遂行で有罪。捕虜虐待では無罪。
梅津美治郎
関東軍司令官・陸軍参謀総長として、対中戦争と太平洋戦争の遂行に参加。残虐行為への直接的責任は証拠不十分で無罪。
外相として日独伊三国同盟などを推進し、侵略戦争の共同謀議に参加したとして起訴。ただし公判中に病死したため、有罪・無罪の判決は出ていない。
永野修身
軍令部総長として真珠湾攻撃を含む対米英蘭戦争の計画・遂行や、海軍部隊の戦争犯罪に対する責任を問われた。ただし公判中に病死し、判決は出ていない。
・絞首刑
板垣征四郎 – 軍人、陸相(第1次近衛内閣・平沼内閣)、満州国軍政部最高顧問、
関東軍参謀長。(中国侵略・米国に対する平和の罪)
木村兵太郎 – 軍人、ビルマ方面軍司令官、陸軍次官(東條内閣)(英国に対する
戦争開始の罪)
土肥原賢二 – 軍人、奉天特務機関長、第12方面軍司令官(中国侵略の罪)
東條英機 – 軍人、第40代内閣総理大臣(ハワイの軍港・真珠湾を不法攻撃、
米国軍隊と一般人を殺害した罪)
武藤章 – 軍人、第14方面軍参謀長(フィリピン)(一部捕虜虐待の罪)
松井石根 – 軍人、中支那方面軍司令官(南京攻略時)(B級戦犯、捕虜及び
一般人に対する国際法違反(南京事件))
広田弘毅 – 文民、第32代内閣総理大臣(近衛内閣外相として南京事件での
残虐行為を止めなかった不作為の責任)
・終身刑[編集]
荒木貞夫、梅津美治郎、大島浩、岡敬純、賀屋興宣、木戸幸一
小磯国昭、佐藤賢了、嶋田繁太郎、白鳥敏夫、鈴木貞一、南次郎
橋本欣五郎、畑俊六、平沼騏一郎、星野直樹
おかしいのはお前の頭の方だよゴミ
むしろ世界規模の戦いになってたからかそ完全に植民地にならずに済んで良かったやん
マジで一方的やったら偉い奴ら皆殺しやろ
ベルサイユ条約の「制裁」の全規定を挙げる。条約違反、国際道義違反の訴追は第227条である。
第七編 制裁
第二百二十七条
同盟及連合国は国際道義に反し条約の神聖を涜したる重大の犯行に付前独逸皇帝「ホーヘンツォルレルン」家の維廉二世を訴追す
右被告審理の為特別裁判所を設置し被告に対し弁護権に必要なる保障を与ふ。該裁判所は五名の裁判官を以て之を構成し亜米利加合衆国、大不列顛国、仏蘭西国、伊太利国及日本国各一名の裁判官を任命す。
右裁判所は国際間の約諾に基く厳正なる義務と国際道義の儼存とを立証せむが為国際政策の最高動機の命ずる所に従ひ判決すべし。其の至当と認むる刑罰を決定するは該裁判所の義務なりとす。
同盟及連合国は審理の為前皇帝の引渡を和蘭国政府に要求すべし。
第二百二十八条
独逸国政府は戦争の法規慣例に違反する行為ありとして訴追せらるる者を軍事裁判所に出廷せしむる同盟及連合国の権利を承認す。上記の者有罪と決したるときは之を法の定むる刑罰に処すべし。本規定は独逸国又は其の同盟国の裁判所に於ける訴訟手続又は公訴の為其の適用を妨げらるることなし。
独逸国政府は戦争の法規慣例に違反する行為ありとして訴追せらるる者にして其の氏名又は独逸国官憲の下に於て其の有したる地位官職を明示せられたるものは総て之を同盟及連合国又は引渡を要求する其の一国に引渡すべし。
第二百二十九条
同盟及連合国中の一国の国民に対し罪を犯したる者は之を該国の軍事裁判所に裁判に付す。
同盟及連合国中の二国以上の国民に対し罪を犯したる者は之を該諸国の軍事裁判所の職員を以て組織する軍事裁判所の裁判に付す。
被告は何れの場合に於ても自己の弁護人を指定するの権を有す。
第二百三十条
独逸国政府は犯罪行為の知悉、犯罪者の発見及責任の適正なる量定に必要と認めらるる一切の文書及資料の提供を約す。
アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp
レファレンスコードA03021294200(87・88枚目)
御署名原本・大正九年・条約第一号・同盟及聯合国ト独逸国トノ平和条約及附属議定書
つまりベルサイユ条約の時点で、条約違反は訴追対象であり刑罰の対象であるという国際合意が成立していた、国際法(慣習法)として成立していたと考えられる。そして日本はこの条約に署名し、かつ裁判官を構成する5国の一つであり、つまり日本自身がその国際法を積極的に行使しようとしていた。
ただし前皇帝訴追は実際には行われなかったという。
十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j06.html
(5)個人を裁くことに就いてもベルサイユ条約・ニュルンベルグ裁判が先例
ベルサイユ条約でドイツ前皇帝を訴追する条文があることは(2)の通り。そして第二次大戦時のドイツ戦犯法廷ではこのように述べている。
第二次世界大戦後、ニュルンベルグ国際軍事裁判所は、次のように宣言した。
「国際法上の犯罪は人により行われるものであり、抽象的な存在によって行なわれるものではない。
したがって、当該犯罪を行った個人を処罰することによってのみ、国際法上の犯罪規定は履行されうる」
http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/law/files/38-1-06.pdf
犯罪部分を明白にするのを嫌がってておかしいも糞もないよ
モーゲンソープランではナチス幹部の裁判抜きの射殺を主張してたからな
裁判形式をとってくれただけで感謝せな
正式な裁判
フィクサー気取りで調子乗り出した
良い言葉だよ
戦局不利になって、全然だめやんとなったら、追放して、吊るす。
これを日本人は最後までしなかった。むしろ体制維持をしようとしたんだから、仕方ないよね。
代わりにアメリカがやってくれた。
これ
イタリアはムッソリーニを尊敬してるメローニが総理なんだが
負けた国がいくら言っても負け犬の遠吠え
ベトナム戦争で戦争犯罪やらかした連中まだ生きとるやろ
ホント女々しいよなクソジャップw
戦勝国が戦勝国の論理で敗戦国の指導者層を裁くのは戦争のケジメとして必要な事
そうでなければそもそも戦争当事国の指導者が講和を模索する動機すら無くなっちゃうだろ
行きつくところまで行ってしまったらやり逃げなんて許されんのよ、その前に外交的努力をしろってこった
それができなかったからジャップは東京裁判で裁かれた、まあ共産主義の脅威と戦うために逆コースでうやむやになっちゃったけどな
でも裁判なんだよ


コメント